外国人労働者の受け入れ方法とは?メリットや注意点を知って良い人材を集めよう!

外国人労働者の受け入れ方法について解説します。

少子高齢化の影響もあり、日本では優秀な人材の確保が難しい状況になってきています。外国人労働者を視野に入れて採用活動をすれば、優秀な人材を集めやすくなります。

ただし、外国人労働者の受け入れを始めようとしても、どこから手を付けるかわからない人もいるでしょう。

そこで今回は、外国人労働者の受け入れ方法について解説します。
メリットや注意点についても触れているので、採用の参考にしてはいかがでしょうか。

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外国人労働者の受け入れ方は?採用する際のポイント

外国人労働者を受け入れるためには、まず、就労を希望する者に対して募集をかける必要があります。そのうえで、適切な手続きを済ませなければなりません。

以下では、外国人労働者の受け入れ方法について、4つのポイントに分けて解説します。

最初は募集!求人募集をかける先は?

外国人労働者に就職先として検討してもらうには、次のような募集方法をとるとよいでしょう。

まず検討したいのが公的機関の利用です。外国人雇用サービスセンター、ハローワーク内に設けられた留学生コーナー、外国人留学生サポート事業などがあります。

また、教育機関では卒業後の進路を確保するため、就労支援のための取り組みをしています。そのため、外国人学生が多くいる大学や語学学校の就職課に求人募集してみるのもよい方法です。

求めている人材が具体的に決まっているときは、外国人の人材を専門に扱っている派遣会社や人材紹介会社の利用がおすすめです。

登録されている外国人のなかから、自社の希望とマッチングする人材を紹介してもらえます。なお、近年ではインターネットを利用した求人も増えています。自社ホームページやSNSを使えば、広く外国人の就労希望者にアピール可能です。

どの方法を選択するにしても、外国人の就労希望者を募集する場合には、日本語でなく多言語で求人案内を制作するとよいでしょう。

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在留カードと在留資格をチェック

外国人が働くには、有効な在留カードと在留資格に応じた就労許可が必要です。労働契約を締結する前に、必ず在留カードと在留資格の種類とその期間をチェックしましょう。

くわしくはこちら:在留資格とは?外国人雇用する前に知っておきたい基礎知識

就労許可の有無は在留カードに記載されています。就労許可に「就労制限なし」とある場合には、日本人と同じように働く事ができます。「就労不可」は原則として日本で働くことはできません。

ただし、留学生や家族滞在者で「資格外活動許可」を受けているときは、許可された範囲内で就労できます。例えば、留学生の週28時間を上限としたアルバイトは、資格外活動許可にあたります。

くわしくはこちら:資格外活動許可とは?| 留学生雇用の注意点

「在留資格に基づく就労活動のみ可」は、出入国在留管理庁の許可を得た業務に応じた在留資格があります。一般的にこの在留資格は「就労ビザ」とも呼ばれています。

「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」とある人の在留資格は「技能実習」です。この在留資格の外国人は雇用できないので注意しましょう。
「指定書により指定された就労活動のみ可」とある場合の在留資格は「特定活動」です。指定書記載の特定活動のみが認められています。

なお、就労が認められていない外国人を雇い入れると、不法就労助長罪に問われることがあるので注意しましょう

労働契約を結ぶ

在留カードと在留資格に問題がなければ、日本人と同じように労働契約の締結をします。契約書は外国人労働者にとってわかりやすいように配慮することが大切です

外国人労働者の母国語や、一般的によく使われる英語で作成します。採用後に労働条件や賃金でのトラブルが起きないように、契約内容は一つひとつ丁寧に説明するようにしましょう。また、双方のサインと押印がある雇用契約書は、万が一のトラブルに備えて、必ず原本を保管しておきます。

就労条件に合わせて、外国人労働者に新しい在留資格を取得させたいと考えている場合は、それに見合う人物なのか見極めなければなりません。応募者の経歴や職歴をしっかりチェックするようにしましょう。

なお、厚生労働省のホームページに外国人労働者向けの契約書のサンプルがあります。契約書作成の参考にするとよいでしょう。

採用には手続きが必要!ビザの申請には気をつけよう

外国人労働者を雇い入れたときは、適切な就労ビザの取得手続きをしなければなりません。就労ビザ以外の在留資格の場合には、在留資格変更の手続きが必要です。

くわしくはこちら:就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」について

なお、外国人を雇用したとき、もしくは外国人が離職したときは、事業主はハローワークを通して厚生労働大臣に「外国人雇用状況届出書」をする義務があります。

くわしくはこちら:【記入例付き】外国人雇用状況届出書の書き方・提出方法・期限の徹底解説

外国人労働者を受け入れるメリットとは?デメリットと合わせて考えよう

外国人労働者を受け入れる最大のメリットは人材不足の解消です。

昨今では多くの企業が労働者不足に悩んでいます。外国人労働者を受け入れれば、若くて優秀な人材が手に入るだけでなく、社内環境のグローバル化をはかることもできます。外国語の環境も整いやすくなるので、インバウンド対策にも最適といえるでしょう。

また、外国人の人材がいれば、他国の情報も手に入れやすくなるので、海外進出の足がかりとなるかもしれません。

くわしくはこちら:外国人労働者雇入れのメリットと課題は?採用方法や手続きも徹底解説

対して最大のデメリットは手続きの煩雑さです。在留資格の問題や届け出など、日本人を雇い入れるよりも書類や必要な手続きが多くなります。くわえて、人間関係の問題が起きることがあります。外国人労働者は日本とは違う文化で育っているため、考え方の違いに驚くことが少なくありません。

また、言語や習慣の違いによって、コミュニケーションがうまくできない場合もあります。しかし、このような問題のほとんどは慣れと時間が解決してくれるでしょう。

外国人労働者に働いてもらう場合の注意点

外国人労働者を受け入れるときは、外国人の雇用ルールに精通しておくことが重要です。例えば、外国人労働者を10人以上雇い入れるケースでは「外国人労働者雇用管理責任者」を選任しなければなりません。

また、繰り返しになりますが、外国人労働者が日本で働くためには、適切な在留資格が必要です。

しかし、就労が認められていない状態で外国人労働者と労働契約を結ぶのは珍しくありません。この場合、不法就労とならないように注意が必要です。適切な手続き方法や外国人労働者の制度で不明な点があるときは、それぞれの地方にある出入国在留管理庁の地方支分部局に問い合わせるとよいでしょう。

外国人の雇用では、一緒に働く日本人社員のみならず、勤務先周辺の住民からの理解を得ることが大切です。日本人と外国人の垣根をつくることなく、相互理解が得られるように務めて、誰もが働きやすい職場を作りましょう。

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外国人労働者を受け入れるときは適切な求人媒体に相談してみよう

外国人労働者を受け入れた場合、若くて優秀な人材の確保がしやすくなるだけでなく、事業所内に新しい考え方を呼び込みます。それは企業の成長に大きな影響を与えるでしょう。自社に合致する外国人労働者を雇い入れるには、専門の求人媒体に相談することが近道です。

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