
新型コロナウイルス感染症の拡大により、日本にいる外国人の就労環境も大きく変化しています。特に、技能実習生の解雇や帰国ができないという状況が起きています。そこで、特例として在留資格の延長や変更ができることとなりました。
この記事では、新型コロナウイルスに関する在留資格の特例をまとめています。すでに外国人を雇用している機関はもちろん、今後雇用の機会がある際はぜひ参考にしてください。
実習継続が困難となった技能実習生や特定技能外国人
「特定活動(最大1年・就労可)」が付与されます。
特定技能外国人の業務に必要な技能を身に着けることを目的としているので、本人が希望していること、指導や助言を行うことは前提となります。
また、要件として在留中の日常生活等に係る支援も必要になるので事前に確認しましょう。
出入国在留管理庁:http://www.moj.go.jp/content/001319050.pdf
本国への帰国が困難な技能実習生
「短期滞在(90日・就労不可)」または、「特定活動(3ヶ月・就労可)」への在留資格の変更が可能となります。ただし、「特定活動」の場合は、前と同じ受け入れ機関で同じ業務内容での就労を希望することが条件です。
また、帰国できない事情が継続している場合には更新を受けることができます。
次段階への移行ができない技能実習生
具体的には、次の3つが挙げられます。
技能実習修了時の技能検定等の受検ができないため次段階の技能実習へ移行できない人
受験・移行ができるようになるまでの間、「特定技能(4ヶ月・就労可)」への在留資格の変更が可能です。
前と同じ受け入れ機関で同じ業務内容での就労を希望することが条件です。
技能実習2号(または技能実習3号)を修了し「特定技能1号」への移行準備がまだ整っていない人
移行準備の間、「特定技能(4ヶ月・就労可)」への在留資格の変更が可能です。
「技能実習2号」を修了し「技能実習3号」への移行を希望する人
優良な監理団体および実習実施者の下であれば、「技能実習3号」への在留資格変更が可能です。

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた技能実習生在留資格申請の取り扱いについて」
まとめ
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、技能実習生の在留資格や期間が変更されています。今後の状況によって、さらに変更されることも考えられるので定期的に確認していきましょう。