
「外国人雇用状況の届出」は、すべての企業が、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)を雇用する際にハローワークに提出しないといけない書類です。また、外国人が離職する際の提出も必要となっています。
この記事では、外国人雇用状況の届出の提出状況(2019年10月時点)に基づいて、宮城県の外国人雇用状況をまとめて説明します。
宮城県の外国人雇用事業所数
宮城県で外国人を雇用している事業所数は2,268で、2018年より21%増加しました。
また、外国人を雇用している事業所数は、日本全国の0.9%を占めています。
宮城県の外国人労働者数
宮城県で働いている外国人労働者の人数は13,587人で、2018年より24%増加しました。
また、日本全国の外国人労働者数の0.8%を占めています。
国籍別でみてみると、ベトナム人が最も多く4,193人で全体の31%を占めています。次いで中国人が2,775人で20%、ネパール人が1,773人で13%となります。
宮城県の外国人労働者の在留資格
在留資格別でみると、「留学」や「家族滞在」などの資格外活動許可の外国人が4,770人で最も多くなっています。次いで「技能実習」が4,469人、就労ビザが2,114人、身分系の在留資格が2,108人です。
「資格外活動許可」
原則として在留資格で許可された活動はできますが、「資格外活動許可」を取得すれば許可されていない活動もできるようになります。
したがって、「留学」や「家族滞在」など就労ができない在留資格の人は「資格外活動許可」があれば、1週間に28時間以内であれば就労活動ができます。
宮城県で「資格外活動許可」で働いている外国人労働者が4,770人となり、全体の35%を占めています。
「資格外活動許可」のうち「留学」の人が92%で4,403人となります。
「技能実習」
「技能実習」は開発途上国を支援するために設立された制度です。外国人が日本で技能や技術を学んだあと帰国して母国に貢献します。そのため、技能実習生として日本に居られる期間は通算最長5年となります。
宮城県で働いている技能実習生は4,469人となり、全県の33%を占めています。
就労ビザ
就労ビザとは、就労目的で日本へ来る外国人に与える在留資格の総称です。合計29種類ある在留資格の中で、17種類が就労ビザにあたります。
宮城県で働いている就労ビザの外国人は2,114人いて全体の16%となります。その中で、「技術・人文知識・国際業務」は1,157人がいて、就労ビザの人の55%を占めています。
就労ビザの人は、正社員として雇用できます。また、更新の回数に制限がないので、長く雇用することが可能です。 「技術・人文知識・国際業務」 の人たちは営業や人事総務などホワイトカラーと呼ばれている業務のみに従事することが可能です。
身分系の在留資格
宮城県で働いている身分系の在留資格の外国人労働者は2,108人となり、16%を占めています。
身分系の在留資格と分類されているのは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つです。
身分系の在留資格の人は、基本的に永遠に日本にいることができます。また、日本人のように職務内容と労働時間に制限なく働くことができます。
その中でも、「永住者」と「日本人の配偶者等」の割合が高くなっています。詳しくみてみましょう。
「永住者」
「永住者」は法務大臣が永住を認める者。宮城県で働いている永住者は1,472人います。身分系の在留資格の中で最も多いです。
「日本人の配偶者等」
「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者、若しくは特別養子、または日本人の子として出生した者。宮城県で働いている「日本人の配偶者等」は456人います。
宮城県の産業別の外国人労働者数
2019年10月の時点には、宮城県の産業別での外国人労働者数は次の通りです。
- 製造業:4,721人(35%)
のうち 食料品製造業:3,688人(27%) - 卸売業、小売業:1,774人(13%)
- 宿泊業、飲食サービス業:1,352人(10%)
のうち 飲食店:1,172人(9%) - 教育、学習支援業:1,140人(8%)
※数値はすべて、2019年10月に提出された外国人雇用状況の届出に基づいています。
まとめ
近年、宮城県にいる外国人労働数が急増しています。2015年10月に比べると、4年の間で2倍以上も増えました。それに伴い、外国人を雇用している事業所も同じ間で88%増えました。