福島県の外国人雇用の現状

福島県の外国人雇用現状

「外国人雇用状況の届出」は、すべての企業が、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)を雇用する際にハローワークに提出しないといけない書類です。また、外国人が離職する際の提出も必要となっています。

この記事では、2019年10月時点で、外国人雇用状況の届出(2019年10月時点)の提出状況に基づいて、福島県の外国人雇用状況をまとめて説明します。

福島県の外国人雇用事業所数

福島県で外国人を雇用している事業所数は1,719で、2018年より11%増加しました。

また、外国人を雇用している事業所数が、日本全国の0.7%を占めています。

福島県の外国人労働者数

福島県で働いている外国人労働者の人数が9,548人で、2018年より17%増加しました。

また、日本全国の外国人労働者数の0.6%を占めています。

国籍別でみてみると、ベトナム人が最も多く3,046人で全体の32%を占めています。次いで中国人1,957人で21%、フィリピン人1,576人で17%、ネパール人709人で7%となります。

福島県の外国人労働者の在留資格

在留資格別でみると、「技能実習」が4,320人で最も多くなっています。2位は身分系の在留資格2,585人、3位は「留学」や「家族滞在」などの「資格外活動許可」人1,272人です。

「技能実習」

「技能実習」は開発途上国を支援するために設立された制度です。外国人が日本で技能や技術を学んだあとに帰国して母国を貢献します。そのため、技能実習生として日本に居られる期間は通算最長5年となります。

福島県で働いている技能実習生は4,320人となり、全県の45%を占めています。

身分系の在留資格

身分系の在留資格の外国人労働者は2,585人となり、全県の27%を占めています。

身分系の在留資格と分類されているのは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つです。

身分系の在留資格の人は、基本的に永遠に日本にいることができます。また、日本人のように職務内容と労働時間に制限なく働くことができます。

「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」の割合は福島県でもっとも高くなっています。詳しく見てみましょう。

「永住者」

「永住者」は法務大臣が永住を認める者。福島県で働いている永住者は1,591人います。

「定住者」

「定住者」は法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。福島県で働いている「定住者」は404人います。

「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。福島県で働いている「日本人の配偶者等」は549人います。

「資格外活動許可」

原則として、在留資格で許可された活動ができますが、例外があります。「資格外活動許可」を取得すれば、在留資格に許可されていない活動もできるようになります。

したがって、勉強のために来た留学生も「資格外活動許可」があれば就労活動、つまりアルバイトができます。ほかの就労できない在留資格の人も「資格外活動許可」を取得すれば1週間に28時間まで勤務できます。

福島県では「資格外活動許可」で働いている外国人労働者が1,272人となり、全県の13%を占めています。

「資格外活動許可」のうち「留学」の在留資格を持っている人が87%で1,102人となります。

福島県の産業別の外国人労働者数

福島県の産業別での外国人労働者数は下記になります。

  • 製造業:4,074人(43%)
  • 卸売業、小売業:1,434人(15%)
  • 建設業:829人(9%)

工場のような製造業に働いている外国人労働者が全県の4割以上で最も多かったのがわかりました。

※数値はすべて、2019年10月に提出された「外国人雇用状況の届出」に基づいています。

まとめ

近年、福島県にいる外国人労働数急増しています。2015年10月に比べると、4年の間で90%も増えてきました。それに伴い、外国人を雇用している事業所も同じ間で70%を増えました。