
「外国人雇用状況の届出」は、すべての企業が、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)を雇用する際にハローワークに提出しないといけない書類です。また、外国人が離職する際の提出も必要となっています。
この記事では、外国人雇用状況の届出の提出状況(2019年10月時点)に基づいて、青森県の外国人雇用状況をまとめて説明します。
山形県の外国人雇用事業所数
山形県で外国人を雇用している事業所数は925で、2018年より7%増加しました。
また、外国人を雇用している事業所数は、日本全国の0.4%を占めています。
山形県の外国人労働者数
山形県で働いている外国人労働者の人数は4,496人で、2018年より20%増加しました。
また、日本全国の外国人労働者数の0.3%を占めています。
国籍別でみてみると、ベトナム人が最も多く1,648人で全体の37%を占めています。次いで中国人1,177人で26%、フィリピン人506人で11%となります。
山形県の外国人労働者の在留資格
在留資格別でみると、技能実習生が2,528人で最も多くなっています。次いで身分系の在留資格が1,239人、3位は就労ビザが549人です。
「技能実習」
「技能実習」は開発途上国を支援するために設立された制度です。外国人が日本で技能や技術を学んだあとに帰国して母国を貢献します。そのため、技能実習生として日本に居られる期間は通算最長5年となります。
山形県で働いている技能実習生は2,528人となり、全県の56%を占めています。
身分系の在留資格
山形県で働いている身分系の在留資格の外国人労働者は1,239人となり、28%を占めています。
身分系の在留資格と分類されているのは、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の4つです。
身分系の在留資格の人は、基本的に永遠に日本にいることができます。また、日本人のように職務内容と労働時間に制限なく働くことができます。
その中でも、「永住者」と「日本人の配偶者等」の割合が高くなっています。詳しくみてみましょう。
「永住者」
「永住者」は法務大臣が永住を認める者。山形県で働いている永住者は952人います。身分系の在留資格の中で最も多いです。
「日本人の配偶者等」
「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者、若しくは特別養子、または日本人の子として出生した者。山形県で働いている「日本人の配偶者等」は205人います。
就労ビザ
就労ビザとは、就労目的で日本へ来る外国人に与える在留資格の総称です。合計29種類ある在留資格の中で、17種類が就労ビザにあたります。
山形県で働いている就労ビザの外国人は549人いて全体の12%となります。その中で「技術・人文知識・国際業務」の人は333人いて、就労ビザの61%を占めています。
就労ビザの外国人は、正社員として雇用できます。また、更新の回数に制限がないので、外国人労働者と良い関係を保てば長く雇用することが可能です。
山形県の産業別の外国人労働者数
山形県の産業別での外国人労働者数は次の通りです。
- 製造業:2,537人(56%)
のうち 繊維工業:918人(20%)
のうち 食料品製造業:626人(14%) - ほかのサービス業:397人(9%)
のうち 職業紹介・労働者派遣業:245人(5%) - 建設業:362人(8%)
※数値はすべて、2019年10月に提出された外国人雇用状況の届出に基づいています。
まとめ
近年、山形県にいる外国人労働数が急増しています。2015年10月に比べると、4年の間で78%増えました。それに伴い、外国人を雇用している事業所も同じ間で43%増えました。