
日本でお酒の販売をする時は、酒税法により販売場の所在地の税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。これは、販売場ごとに申請しないといけません。
酒類販売業免許は販売先や販売方法によって分かれていて、「酒類卸売業免許」と「酒類小売業免許」の2種類あります。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者や製造者が、スーパーやコンビニなどの小売店に販売することが認められる免許です。販売するお酒の種類や量、または販売方法によって、8つの区分があります。
全酒類卸売業免許
「全酒類卸売業免許」は、すべてのお酒を卸売することができる免許です。1年間で100キロリットルのお酒を販売することができます。
ビール卸売業免許
「ビール卸売業免許」は、ビールを卸売することができる免許です。1年間で50キロリットルのお酒を販売することができます。
洋酒卸売業免許
「洋酒卸売業免許」は、果実酒(ワインを含む)やウィスキーや発泡酒などのお酒を卸売することができる免許です。1年間の販売量は制限されていません。
輸出入酒類卸売業免許
「輸出入酒類卸売業免許」は、自分で輸入したお酒、または輸出したお酒を卸売することができる免許です。1年間の販売量は制限されていません。
自分以外の人が輸出入したお酒の卸売はできません。
店頭販売酒類卸売業免許
「店頭販売酒類卸売業免許」は、自分の会員に、お店でお酒を卸売することができる免許です。店頭での引き渡しを可能としているため配達はできません。
協同組合員間酒類卸売業免許
「協同組合員間酒類卸売業免許」は、自分が加入している事業協同組合の組合員にお酒を卸売することができる免許です。
事業協同組合とは、中小企業等協同組合法によって設立された事業協同組合となります。
自己商標酒類卸売業免許
「自己商標酒類卸売業免許」は、自分で開発したお酒を卸売ができる免許です。自分が開発したお酒のみの卸売になります。
特殊酒類卸売業免許
「特殊酒類卸売業免許」は、特別の必要に応じるためお酒を卸売することができる免許です。
- 酒類製造者の本支店、出張所に対する「酒類卸売業免許」
- 酒類製造者の企業合同に伴う「酒類卸売業免許」
- 酒類製造者の共同販売機関に対する「酒類卸売業免許」
酒類小売業免許
「酒類小売業免許」とは、一般消費者にお酒を販売することが認められる免許です。コンビニやレストランでお酒を販売する場合、酒類小売業免許の取得が必要です。
一般酒類小売業免許
「一般酒類小売業免許」とは、すべてのお酒を販売することができる免許です。お店ごとに取得する必要があります。
通信販売酒類小売業免許
「通信販売酒類小売業免許」とは、2都道府県以上の地域の人に対して、カタログを送付してお酒を販売することができる免許です。インターネットでお酒を販売する場合も、通信販売酒類小売業免許が必要となります。
特殊酒類小売業免許
「特殊酒類小売業免許」とは、消費者の特別の必要に応じるため、お酒を販売することができる免許です。バーやクラブなど、特殊酒類小売業免許を取得する必要があります。
まとめ
お酒を販売、もしくは卸売したい場合、「酒類販売業免許」の取得が必要となります。販売する前にしっかりと認識して、申請しましょう。