
2019年4月、労働者人口を補うことを目的に「特定技能」という在留資格が設立されました。人手不足が厳しい14の特定産業分野において雇用が可能です。「特定技能」を持つ外国人は、一定以上の知識や経験を持っているとされているため即戦力が期待されます。
しかし、即戦力と言われてもどの程度なのか、すべての特定技能外国人を雇用することができるのか、注意点はあるのか、など雇用において不安に思う方もいるでしょう。設立して間もないので、実際に雇用したことがある企業も多くないのは当然です。
そこで、「特定技能」を持つ外国人はどの程度の知識や経験を持っているのか、また雇用する流れや必要事項を詳しく解説します。また、間違われやすい在留資格「技能実習」との違いも見てみましょう。
「特定技能」とは
「特定技能」とは、人手不足が厳しい業界で、相当程度の技能・知識を有する外国人に与える在留資格です。それらの業界の人手不足を解消するために、2019年4月に設立されました。
「特定技能」には1号と2号の2種類あり、それぞれ在留期間と技能水準が違います。特定技能外国人を受け入れることができる業種と、それぞれの違いを詳しくみてみましょう。
特定産業分野
特定産業分野とは、特定技能外国人を受け入れられる産業分野です。「生産性向上や国内人材確保の取り組みを行っても、人材を確保することがこんな状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」と定義されています。
2020年6月現在、特定技能外国人を雇用できる特定産業分野は次の14業種です。
| 特定産業分野 | 従事できる業務内容 |
|---|---|
| ①介護 | ・ 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など) (注)訪問系サービスは対象外 |
| ②ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 |
| ③素形材産業 | ・鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造 ・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全 ・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装 |
| ④産業機械製造業 | ・鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接 ・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造 ・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全 ・プラスチック成形・機械加工・めっき ・電子機器組立て・金属プレス加工 |
| ⑤電気・電子情報関連産業 | ・機械加工・仕上げ・プリント配線板製造 ・工業包装・金属プレス加工・機械保全 ・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て ・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接 |
| ⑥建設業 | ・型枠施工・土工・内装仕上げ/表装・左官 ・屋根ふき・コンクリート圧送・電気通信 ・トンネル推進工・鉄筋施工・建設機械施工 ・鉄筋継手 |
| ➆造船・舶用工業 | ・溶接 ・仕上げ・塗装 ・機械加工・鉄工 ・電気機器組立て |
| ⑧自動車整備業 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
| ⑨航空業 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など) ・航空機整備(機体、装備品などの整備業務) |
| ⑩宿泊業 | ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
| ⑪農業 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など) |
| ⑫漁業 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全 衛生の確保など) |
| ⑬飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
| ⑭外食業 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
このうち「特定技能2号」では、⑥建設業と➆造船・舶用工業の2分野のみで受け入れが可能です。
「特定技能1号」
「特定技能1号」とは、特定産業分野に属する相当程度の知識・経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人に向けた在留資格です。
1号特定技能外国人は、その業界において3年以上の職務経験がある人と同等以上の技能水準を有していると認定されます。技能水準は「特定技能評価試験」に合格しているか、もしくは関連する「技能実習2号」を修了しているかで判定します。
また、1号特定技能外国人の受け入れは通算5年です。もし、技能実習生として日本で働いたことがあれば、外国人が「特定技能1号」として日本で働ける期間が短くなります。
「特定技能2号」
「特定技能2号」とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人に向けた在留資格です。具体的には、「特定技能1号」を修了し、かつ「特定技能2号評価試験」に合格した外国人に与えられます。
また、2号特定技能外国人の在留期間の上限はありません。
ただし、前述の通り受け入れることのできる産業分野は建設と造船・造船・舶用業の2分野のみとなています。
1号と2号の違い
特定技能1号と2号の違いは、主に在留期間と技能水準です。1号特定技能外国人の在留期間は最長5年ですが、2号特定技能外国人には制限ありません。
また、2号特定技能外国人が熟練した技能水準を有していますが、受け入れられる業種も限定されています。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 在留可能期間 | 上限5年 | 上限なし |
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験を必要とする技能水準 | 熟練した技能水準 |
| 日本語能力 | 業務上必要な日本語能力 | なし |
| 職種 | 介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 | 造船・舶用工業 建設業 |
「技能実習」との違いは?
「特定技能」と間違われることのある「技能実習」。実は似て非なるもので、目的や技能水準など異なる部分があります。「技能実習」とはどのような在留資格なのでしょうか。
設立の目的
「技能実習」は開発途上国を支援するために設立された制度です。外国人が日本で技能や技術を学んだあと帰国して母国に貢献することが目的です。
そのため、「技能実習」は労働力を確保する制度ではありません。技能実習生として日本にいられる期間は通算5年となっており、その期間が終わると帰国する必要があります。
一方、「特定技能」の設立は日本が足りていない労働力を確保することが目的です。「技能実習」と大きく異なる点のひとつです。
技能水準
設立目的が違うため、外国人に求める技能水準も異なります。
「技能実習」は日本の技術や技能を学ぶために来日するので、業界における専門知識は特に求められていません。
一方、「特定技能」は労働力を補足する目的として設立されたため、働く業界において相当程度の技能や知識を有するのは必要条件となっています。
就労可能な業種と職種
2020年6月現在、8産業分野の82職種で「技能実習」を受け入れています。「特定技能」との業種の違いを見てみましょう。
| 特定技能の産業分野 | 技能実習の産業分野 |
|---|---|
| 介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 | 農業関係(2職種6作業) |
受け入れ人数
「技能実習」の目的は、日本の技術や技能を学んでもらうことです。ですので、適切な指導を行うために、1つの事業所において受け入れられる技能実習生が限られています。
一方、「特定技能」の目的は労働力の確保なので、受け入れ人数に制限がありません。ただし、建設業において、職場の安全を確保するため、人数の制限を設けている場合があるので、注意してください。
事業所ごとの受け入れ人数には制限がありませんが、「特定技能」の全体の受け入れ人数に制限があります。
特定技能外国人の雇用の流れ

特定技能外国人の受け入れが決まったあとは、次の流れのように外国人を雇用しましょう。
- 特定技能雇用契約を締結
- 特定技能外国人支援計画を策定(1号特定技能外国人のみ)
- 「特定技能」の在留資格を申請・取得
特定技能雇用契約の締結
特定技能雇用契約とは、特定技能外国人と受け入れる企業間で締結する雇用契約です。
契約の内容は、従事する業務内容、所定労働時間、報酬、一時帰国のための有給休暇についてなどを定めなくてはいけません。
ポイントは、外国人だからといって労働時間や報酬などを差別しないことです。どちらも、同じ業務に従事する日本人と同等以上である必要があります。
1号特定技能外国人支援計画の策定
「1号特定技能外国人支援計画」とは、1号特定技能外国人が日常生活や社会生活を支障なく送るためにどのように支援していくかの計画です。受け入れ前にを策定して、国に提出する必要があります。
支援の内容は、入国前の情報提供や出入国時の送迎、生活のための住居や口座開設の支援など様々です。
また、支援が不慣れな場合は登録支援機関に一任することができます。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受け入れる企業に代わり1号特定技能外国人に支援を提供する機関です。支援計画は受け入れ企業が作成することになりますが、補助をすることは可能です。
支援に不慣れな場合は、支援の全部もしくは一部を委任することができます。
「特定技能」在留資格の取得
外国人の「特定技能」在留資格申請は、日本にいる外国人を雇用するか、外国人を海外から呼び寄せるかで手続きが変わります。
日本にいる外国人を雇用する場合、外国人が「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
▶ 「特定技能」外国人の雇用流れ|日本にいる外国人を雇う場合
海外にいる外国人を呼び寄せる場合は、企業が「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請し、外国人の所在地にある日本大使館や領事館で「ビザ(査証)」を取得する必要があります。
▶ 「特定技能」外国人の雇用流れ|海外から外国人を呼び寄せる場合
まとめ
「特定技能」とは、相当程度の技能・知識を有する外国人に与える在留資格です。人手不足が厳しい14特定産業分野において、2019年4月より特定技能外国人の受け入れが可能になりました。特定技能外国人は、技能実習生より高い技能水準を持っていて、受け入れられる期間も長いので、人手不足をさらに解消できると期待されています。
特定技能外国人の受け入れが決まったあとは、以下の流れのように外国人を雇用しましょう。
- 特定技能雇用契約を締結
- 特定技能外国人支援計画を策定(1号特定技能外国人のみ)
- 「特定技能」の在留資格を申請・取得